【飲食・食品製造】外国人技能実習生・特定技能が店長・リーダーに昇格するHACCP衛生管理とクレーム初期対応座学
※ 本記事は農林水産省「外食業・飲食料品製造業における特定技能制度」および厚生労働省HACCP制度化基準に基づき執筆されています。
外食チェーン、ホテルレストラン、食品加工工場、ベーカリーなどで働く外国人技能実習生・特定技能外国人材は、調理・盛り付け・接客の現場で欠かせない存在となっています。
しかし、「皿洗いや下ごしらえだけを続けるスタッフ」と、「店長代理やシフトリーダーとして店舗運営を任され、特定技能2号(店長・マネジメント層)へと一抜けするスタッフ」には、明白な知識の分かれ道があります。
それは、日本の外食ビジネスで最も重視される「HACCPに沿った衛生管理の理論」「命に関わるアレルゲン管理」「クレーム発生時の初動ルール」を座学として熟知しているかどうかです。
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日常衛生チェック表メーカーを使う(無料) →1. 食品衛生法で義務化された「HACCP(ハサップ)」を自分の言葉で語れるか?
2021年6月より、日本国内のすべての飲食店・食品工場でHACCPに沿った衛生管理が完全義務化されました。リーダーを目指す外国人材は、以下の3原則を理解し、毎日のチェック表を記録できることが必須条件です。
肉や魚などの加熱調理品は、表面だけでなく「中心温度計」で中心部が75℃以上で1分間以上(ノロウイルス対策は85〜90℃90秒以上)加熱されたことを確認し記録します。
生肉・生魚を切った包丁・まな板で、そのままサラダや加熱済み食材を切るのは厳禁。器具の色分け(肉=赤、魚=青、野菜=緑)を徹底します。
「作業はやったけれど記録を書いていない」は、衛生監査では「やっていない」とみなされます。毎日の温度チェック表への記入を欠かしません。
2. お客様の命を預かる「特定原材料8品目(アレルゲン)」の鉄則
食物アレルギーを持つお客様にとって、アレルゲンの誤混入(コンタミネーション)は呼吸困難やアナフィラキシーショックを引き起こし、生命に関わります。
日本の法律(食品表示法)で表示が義務付けられている特定原材料8品目は、外国人スタッフも漢字と写真で即答できるように暗記しておく必要があります:
①えび、②かに、③くるみ(※新追加)、④小麦、⑤そば、⑥卵、⑦乳、⑧落花生(ピーナッツ)
※お客様から「〇〇は入っていますか?」と聞かれた際、自己判断で「入っていません」と答えるのは絶対禁止。「厨房の責任者に確認してまいります」とエスカレーションするのが鉄則です。
3. 外食・飲食料品製造で「特定技能2号(店長・リーダー)」を突破する
政府の方針により、外食業および飲食料品製造業でも「特定技能2号」の試験が実施されています。特定技能2号に合格すれば、在留期間無制限・家族帯同が可能になり、日本の飲食業界で店長や製造マネージャーとして生涯活躍できます。
試験の出題範囲は、単なる調理や接客だけでなく「店舗収支(売上・FLコスト管理)」「従業員のシフト作成・労務管理」「食品安全法規」といった店舗経営の知識です。日頃から当サイトのシフト作成ツールやマニュアルテンプレートを活用して、マネジメントの基礎を学んでおくことが大きなアドバンテージとなります。
- 農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部:外食業・飲食料品製造業における特定技能外国人材の受入れ
- 厚生労働省:HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
- 消費者庁:食品表示法に基づく食物アレルギー表示義務(特定原材料8品目)
- 一般社団法人 外国人人材共生支援協会(FOODS):外食業特定技能評価試験公式実施要綱