🚨 事故報告書の作成が必要な場合
労働災害が発生した場合、労働安全衛生法に基づく報告義務があります。死亡・休業4日以上の労働災害は「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出する必要があります。
事故報告書は法的義務を果たすだけでなく、原因分析と再発防止策の策定にも重要な役割を果たします。
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労働災害が発生した場合、労働安全衛生法に基づく報告義務があります。死亡・休業4日以上の労働災害は「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出する必要があります。
事故報告書は法的義務を果たすだけでなく、原因分析と再発防止策の策定にも重要な役割を果たします。
A. 休業が不要な軽微な怪我でも、社内記録として残すことをお勧めします。後日症状が悪化した場合に備えて記録が役立ちます。
A. 死亡・休業4日以上の場合は遅滞なく提出、休業1〜3日は四半期ごとにまとめて報告が必要です。