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建設業許可に必要な書類と要件まとめ

管理人K
この記事の監修:管理人K
施工管理歴15年 / 1級土木施工管理技士

1. 建設業許可とは?(どんな時に必要なのか)

建設工事を請け負う場合、原則として建設業法に基づく「建設業の許可」を受ける必要があります。ただし、軽微な工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、その他の工事は500万円未満)であれば許可なしで施工できます。

近年、コンプライアンスの観点から、軽微な工事であっても「建設業許可を持っている業者にしか下請けに出さない」という大手ゼネコンやハウスメーカーが増えています。会社の信用力を高め、大きな仕事を請け負うために、許可の取得は必須と言えます。

2. 許可を受けるための5つの要件

申請書類を集める前に、自社が以下の5つの要件(ハードル)をクリアしているかを確認する必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること(経管): 建設業の経営者としての経験が5年以上ある役員等がいること。
  2. 専任の技術者がいること(専技): 1級・2級施工管理技士などの国家資格を持つ者、または10年以上の実務経験を証明できる者が営業所に常勤していること。
  3. 誠実性を有していること: 過去に詐欺や不正な行為を行っていないこと。
  4. 財産的基礎・金銭的信用があること: 自己資本額が500万円以上ある、または500万円以上の資金調達能力(銀行の残高証明等)があること。(※一般建設業の場合)
  5. 欠格要件に該当しないこと: 役員等が暴力団員でないこと、破産者でないこと等。

3. 申請に必要な主な書類一覧

都道府県によって若干の差異はありますが、新規申請の場合、数十ページに及ぶ膨大な書類の束を作成・収集する必要があります。

① 法定の申請書・添付書類

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 役員の一覧表、営業所の一覧表
  • 工事経歴書(過去1年分の実績)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)※建設業独自のフォーマットに変換が必要
  • 経営業務の管理責任者・専任技術者の証明書
  • 誓約書

② 役所等から取り寄せる公的書類(裏付け資料)

  • 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 役員全員の「身分証明書(本籍地の役所で取得)」「登記されていないことの証明書(法務局で取得)」
  • 法人税(個人の場合は所得税)の納税証明書
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する書類(領収書等)

③ 経験や実態を証明する書類(ここが一番大変)

資格を持っておらず「10年の実務経験」で専任技術者を証明する場合、過去10年分の工事請負契約書や注文書・請求書の原本を提出して審査官に見せる必要があります。これが残っていないために許可を諦める業者が非常に多いです。

また、営業所の実態を証明するため、事務所の外観、内部、表札の写真を添付する必要があります。

4. 自力でやるか、行政書士に頼むか?

自力で申請することも可能ですが、平日の昼間に何度も役所や土木事務所に足を運び、細かい書類の不備で突き返される労力を考えると、数十万円の手数料を払ってでも建設業許可を専門とする行政書士に依頼するのが一般的かつ確実です。

ただし、行政書士に頼む場合でも、過去の契約書や決算書を用意するのは自社の仕事です。将来の許可取得・更新を見据えて、日頃から工事の契約書や請求書はきっちりとファイリングして保管しておく整理整頓が、最も重要な許可対策となります。

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