💡 労働条件通知書と雇用契約書の違いと法的義務
1. 労働条件通知書は「書面交付」が法律で義務付けられています
労働基準法第15条により、会社(使用者)は労働者を雇い入れる際、賃金や労働時間などの決定的な労働条件を**書面で交付し、明示する義務**があります。これを怠った場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
2. 雇用契約書との違いと「兼ねる」メリット
「労働条件通知書」は会社から労働者への**一方的な通知書**であるのに対し、「雇用契約書」は労使双方が合意したことを証明する**契約書**です。雇用契約書自体は口頭でも契約が成立するため法律上の作成義務はありませんが、後のトラブルを防ぐために合意の署名捺印を取ることが一般的です。
当ツールで作成できる「労働条件通知書 兼 雇用契約書」は、この2つの書類の役割を1枚にまとめ、**通知の義務を果たしつつ、労働者側の合意署名も同時に取得できる**極めて実用的なフォーマットです。
3. 現場でありがちなトラブルを避ける記入例と注意点
- 就業場所の記載(建設業など): 「〇〇作業所」と限定すると別の現場に行かせられなくなります。「本社および各作業現場」のように柔軟に記載しましょう。
- 日給制・時給制の残業代: 基本給が「日給」や「時給」であっても、1日8時間・週40時間を超えた時間外労働には1.25倍以上の割増賃金の支払いが必要です。
- 有期雇用の期間制限: 同じ有期労働契約が更新されて5年を超えた場合、労働者の申し込みにより「無期雇用」へ転換する義務が発生します(5年ルール)。