💡 インボイス制度下における一人親方の見積書の書き方
1. 適格請求書(インボイス)の記載要件とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)において、元請け業者が消費税の「仕入税額控除」を受けるためには、取引書類(請求書や見積書)に以下の項目が記載されている必要があります。
① **適格請求書発行事業者の登録番号**(T+13桁の番号)
② **適用税率**(「10%対象」などの明記)
③ **税率ごとに区分した消費税額等**
当ツールでは、登録番号を入力することで自動的に要件を満たしたデザインで出力されます。
2. 免税事業者の場合はどうすればいい?
インボイスの登録をしていない(免税事業者)の場合、登録番号を空欄にしてください。プレビューには「適格請求書発行事業者登録番号:なし」と表示され、通常の取引書類(区分記載請求書等)として出力されます。免税事業者だからといって消費税を請求してはいけないというルールはありませんが、取引先との調整が必要な場合があります。